法改正で髭脱毛のクーリングオフOK!方法や文例を徹底解説!
2017年の12月から特定商取引法(特商法)の政令が改正され、脱毛クリニックで受ける脱毛やしわ取りなどのの契約がクーリングオフできるようになりました。
サロンやエステでは以前からクーリングオフができたのですが、医療脱毛でもクーリングオフができるようになったことは画期的なことだと思います。
クーリングオフの意味やクーリングオフするための条件、方法を解説していきます。
髭脱毛のクーリングオフとは何か
国民生活センターの定義から引用します。
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリングオフをするとこちらから一方的に契約を解除できて、支払ったお金が返金され、消費者が守られるという制度です。
また、解約料などを支払う必要はなく、商品を使ったりサービスを受けていても、その費用を支払わなくても問題ありません。
商品を返送する送料や、工事をしたところを原状回復する費用は事業者の負担になります。
サービスを提供する側からすると、かなり怖い制度ですね。
すでにサービスを提供したのに、お金を全額返金するうえ、元に戻したりする費用も会社側からしなければなりません。
2017年12月からクーリングオフの対象となった医療行為
クーリングオフの対象となった医療行為は以下になります。
- 脱毛
- ニキビ・シミなどの除去
- シミ・たるみ取り
- 脂肪の溶解
- 歯の漂白
美容外科では有名な施術ばかりで、10万円以上の高額な支払いが必要なメニューが多いです。
これらの契約をして代金を支払っても、やはり辞めたくなった場合は一方的に契約の解除ができます。
クーリングオフをするための条件
かなり手厚く消費者保護がされていますが、なんでもかんでもクーリングオフされてしまったり、悪用されると問題になってしまいます。
そこで、クーリングオフをするためには条件が設定されています。
髭脱毛に関するクーリングオフの条件は以下になります。
- 法定書面を受け取った日から8日間以内
- 特定継続的役務に該当するもの
- 有効期間が1ヶ月を超えるもの
- 契約総額が5万円を超えるもの
髭脱毛の料金は、おおよそ10~20万円になってしまい、施術機関も1~2年と長いためこの条件に当てはまります。
実際の脱毛クリニックの料金で例を挙げてみます。
クーリングオフできる | クーリングオフできない |
ゴリラクリニックの髭3部位6回 | 湘南美容クリニックの髭3部位6回 29,800円(税込) |
という風になり、湘南美容クリニックは5万円を超えないためクーリングオフができないということになります。
髭脱毛のクーリングオフの方法
髭脱毛の代金を支払ったときから、契約が開始されています。
その日から、8日以内に書面で通知をすることで全額返金がされます。
面倒ですが、クーリングオフの通知は必ず書面で行います。
店舗に契約解除の直接持っていくか、郵便局で郵送記録が残る郵送方法(「特定記録郵便」または「簡易書留」)で送れば万全です。
8日以内に郵便局から送れば問題ないため、8日目に郵便局から送付して10日目に到着しても大丈夫です。
クーリングオフする場合は、以下の画像と文例を参考にして作成してください。
文例はこちらです。
通 知 書
私は貴社と、下記の契約または申込をいたしましたが、本書面をもって本件契約は解除します。
契約日(申込日) 平成29年 12月10日
商品(役務)名 髭脱毛完了コース
金額 74,304円(税込)
すでに支払い済みの上記代金を至急ご返還ください。
●●銀行●●支店
普通口座:12345678
口座名義:ダツモウタロウ
平成29年12月11日
<通告人>
東京都渋谷区渋谷1-1-1
脱毛太郎
東京都渋谷区渋谷2-2-2
株式会社髭脱毛 御中
クーリングオフを過ぎてもできる途中解約について
クーリングオフの期間である8日を過ぎても途中解約をすることで、全額ではありませんが一部返金されます。
大手の脱毛クリニックであれば途中解約ができ、クリニックや脱毛プランごとに返金される金額が変わってきます。
ただ、ゴリラクリニックとドクターコバは途中解約ができませんでした。
返金の計算式は、「コース料金-1回料金×施術した回数分」になります。
大まかに、2回以上の施術を受けてしまうと返金される額はかなり少なくなり、支払った額の半分以下になってきます。
途中で解約する場合は、早めに意思表示をすることが重要です。
髭脱毛のクーリングオフまとめ
エステやサロンでは脱毛の契約時に強引な勧誘が多かったので、クーリングオフの適用が早くから実施されていました。
長い間、美容外科ではクーリングオフが適用されてきませんでしたが、強引な施術の契約が増えてきたためクーリングオフの適用となったようです。
髭脱毛に関して、20万円以上する価格で契約してしまった場合はより安く受けられる脱毛クリニックが他にもある可能性が高いです。
そういった場合は、クーリングオフを適用して他の脱毛クリニックでの価格も検討するといった使い方をしていきましょう。
以下のページでは、髭脱毛できる大手クリニックの料金などを一覧でまとめています。
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