永久脱毛の定義とは?ヒゲ脱毛で医療費控除は受けられる?

2017-07-02

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永久脱毛とはその名の通り、永久に毛が生えてこなくなる脱毛方法なのでしょうか? また、医療費控除は受けられるのか疑問に思っている人も多いはず。
永久脱毛には定義があり、医療費控除の対象となる基準も決まっています。それらについて詳しく解説していきます。

永久脱毛の定義について

永久脱毛の定義
永久脱毛の定義

驚くことに、日本では永久脱毛の定義はありませんでした。そのため、米国電気脱毛協会(http://electrology.com/about.html)やFDA(米国食品医薬品局)の定義を引用するケースが大半です。

米国電気脱毛協会では「脱毛施術完了から1か月後の再発毛率が2割以下」と定義されています。

つまり、脱毛コースが終了した1か月後に2割を超える毛がふたたび生えてきたとしても、永久脱毛とみなされるということです。
FDAでは「3回の施術後6か月経った時点での減毛率が67%以上」と定義されています。
永久脱毛は一生まったく毛が生えてこなくなるわけではなく、長期間にわたり高い減毛率を維持できる脱毛というのが、永久脱毛の定義ということがわかりました。

永久脱毛は医療行為

永久脱毛は法律で定められた医療行為で、美容外科・皮膚科などの医療クリニックのみが行えます。
レーザー脱毛や針脱毛が永久脱毛に分類されますが、これらは毛根を破壊するので医療行為にあたるのです。
エステサロンでも永久脱毛ができると思い込んでいる人は少なくありません。エステサロンは医療機関ではないため、永久脱毛ができません。これは、エステの大々的な宣伝による錯覚です。
永久脱毛を行うと薬事法違反で逮捕されてしまうので、ほとんどのエステでは「永久脱毛」と宣伝はしていません。よく見ると、「美容脱毛」、「脱毛完了」、「6ヶ月脱毛」といった表現になっています。
もし行っていたら、悪徳サロンの可能性があるので注意してください。永久脱毛は、医療機関でしか受けられません。
髭の永久脱毛ができる大手クリニックは、湘南美容外科・ゴリラクリニック・Dr.コバ・メンズリゼクリニックがあります。
通常の病院を探す場合は、美容外科や皮膚科が受けられるところにレーザー脱毛や針脱毛があるかを確認すると、脱毛できるかがわかります。

髭脱毛の医療費控除はある?

永久脱毛は医療行為にあたりますが、医療費控除を受けることはできません。

脱毛の医療費控除はない
美容目的の脱毛は、医療費控除を受けることは難しい。

医療費控除の対象は「病気やケガの治療を目的として必要性が認められたもの」に限定されています。治療しなければ健康に障害がでるものか、体に支障をきたしているものを治療する行為なのか、といった点が判断基準です。
治療の一環として医療レーザーの必要性が認められた場合であれば、医療費控除の対象となります。しかし、医療機関で行っている永久脱毛は「美容目的」なので、医療費控除の対象にはなりません。

髭脱毛の永久脱毛と医療費控除のまとめ

永久脱毛は、永久といっても一生まったく毛が生えてこなくなるわけではありませんでした。長期間にわたり、高い減毛率を維持できる脱毛方法です。
さらに永久脱毛は医療行為にあたり、医療機関のみが行えます。ゆえに、永久脱毛ができると宣伝しているエステは要注意です。
医療行為とはいえ、美容を目的としているので医療費控除の対象にはなりません。すべて実費になり、髭を永久脱毛する場合は安くても5万円程度、4年間無制限のプランに入る場合は20万円ほどを考えておく必要があります。